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勤怠管理システムで労働者の労働時間を簡単管理

使用者は労働者の労働時間を適正に把握しなければなりません。
確認する方法は、使用者自らが現認すること、もしくは、タイムカードやICカード、パソコンの利用時間の記録などの客観的な記録を基礎とすることが原則です。
使用者が労働者一人ひとりの労働時間を現場で確認するよりも、ICカード等を利用する方が労使ともに手間を最小限に抑えられます。そのため、電子データを扱える勤怠管理システムの導入が望まれます。
勤怠管理システムならば、記録の信頼性は高く、記録の確認や保管も便利です。
手帳

労働基準法による定義

労働基準法第32条にて、法定労働時間が定められています。

“使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。”

また同法第35条では、最低ラインの休日の取り方を定められています。

“使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。(原則)
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。”

そして、これを超えると時間外労働となり割増賃金が発生します。労働者に時間外労働をさせるためには、36協定の締結・届出が必要となるわけです。

弊社の勤怠管理システム「ここにTouch!」は、法定外労働時間を細かくお知らせしています。

勤怠管理システムの使いどころ

週40時間労働制を実現するためには、いくつかの方法があります。その内の変形労働時間制(勤務シフト)を採用する場合、1日8時間、週40時間を超えて労働させることができます。

こういった多様で柔軟な働き方を自分で選択できるよう「働き方改革」が進められています。多様で柔軟な働き方は、より入念な管理が求められ管理者の負担も増えます。株式会社アイティーシーの勤怠管理システム「ここにTouch!」では、このように複雑な労働状況を簡単に管理し把握することが可能です。

書く

勤怠管理システム「ここにTouch!」は、データの保管という点でも大いに役立ちます。
労働基準法第108条及び同法施行規則第54条より、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数などを労働者ごとに賃金台帳へ記入しなければなりません。なお、賃金台帳の保存期間は5年です。

労働者の労働時間を管理する者は、労働時間が適正に把握されているか、過重な長時間労働が行われていないか、労働時間管理上の問題点があればどのような措置を講ずべきかなどを把握し、問題点があれば解消を図ります。労働者の労働状況を可視化し、ひと目で把握できれば、管理者の手間は大幅に削減されます。
株式会社アイティーシーの勤怠管理システム「ここにTouch!」には、蓄積された労働状況のデータを多面的に分析して、さまざまなグラフで視覚化(見える化)する機能が搭載されていますので、労務の問題点が発見でき対策が可能になります。

勤怠管理システム導入をご検討の際には、ぜひお問い合わせください。

お問合せ先:岡山県岡山市北区本町3-13
株式会社アイティーシー システム事業本部、AIアーキテクト課
お問合せはこちら 勤怠管理システムに関するお問い合わせ