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DevTools Ad Plus 利用約款

株式会社アイティーシー 令和5年3月15日制定 令和5年6月20日更新

第1条 総則

本約款は、広告掲載申込者(以下、「甲」という。)が運営会社(以下、「乙」という。)の運営する媒体上に設置された広告枠へ広告を掲載する場合の契約条件を定める。

第2条 契約の成立

甲は本約款を承認の上、乙の指定する方法(個別の広告掲載条件を定めた申込書(以下、「申込書」という。))で広告の掲載を申し込み、乙がこれを承諾した時点で個別契約が成立する。なお、本約款と個別契約を併せ、以下「本契約」という。

第3条 掲載広告の入稿

甲は、別途乙が定める入稿締切日までに、乙の定める方法により本件広告に掲載する原稿を入稿する。甲の責めに帰すべき事由により甲からの入稿が遅れ、広告の掲載の全部または一部が履行不能になったとしても、甲は広告料金全額の支払を免れない。ただし、乙の責めに帰すべき事由により広告掲載が遅滞した場合は、次のとおりとする。

  1. 甲の支払い前のときは、甲は広告料金の支払いを留保することができ、当該広告掲載遅滞の期間中は第6条第2項の遅延損害金は発生しないものとする。
  2. 甲の支払い後のときは、当該広告掲載の遅滞の期間、程度等により広告料金の減額を甲乙協議の上で決定するものとする。

第4条 掲載禁止項目

  1. 乙は、広告掲載基準で定められた掲載禁止内容が掲載されている場合または本件広告に掲載する広告の内容もしくはリンク先の内容が次の各号の一にでも該当すると判断した場合、当該広告の掲載を拒否することができる。
    • 広告主の明らかでないものまたは責任の所在が明らかでないもの
    • 内容およびその目的が不明瞭なもの
    • 内容に虚偽や不当・誇大表示があり、誤認・錯誤されるおそれのあるもの
    • 暴力、賭博、麻薬、売春その他これらに類するものを肯定するもの
    • 猥褻なものなど風紀上問題のあるもの
    • 法律、政令、省令、条例その他規則、ガイドライン、行政指導などに違反し、または違反するおそれのあるもの
    • 公序良俗に反する表現と判断されるもの
    • 主として未成年を対象としたサイトにおいて、喫煙・飲酒を勧奨するもの
    • 名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、営業妨害、商標権の侵害など第三者の権利を侵害し、または侵害するおそれのあるもの
    • 他人の氏名、写真、談話および商標、著作物を許可なく利用したもの
    • 視聴覚に悪影響を及ぼす危険性のあるもの
    • 特定の政治的または宗教的主張を含むもの
    • 社会通念上掲載が好ましくないと考えられるもの
    • 広告の内容とリンク先の内容が著しく異なるもの
    • 乙もしくは乙媒体の品位を損なうと判断されるもの
    • 乙の運営するサービスに直接競合するもの
    • その他、乙が不適切と判断したもの
  2. 広告または当該広告のリンク先の内容が前項各号の一に該当することが判明した場合には、乙は直ちに当該広告の掲載を中止することができる。
  3. 第1項および前項に基づき乙が広告の掲載を拒絶し、または中止した場合であっても、乙は甲に対し、本契約で定めた広告掲載期間に応じた広告料金および手数料を請求することができる。

第5条 広告掲載料金及び支払条件

広告料金及び支払期日は、本件申込書に定める通りとする。支払期日までに乙の指定する銀行口座に振り込むことにより支払うものとし、支払いにかかる手数料は振込主が負担するものとする。

第6条 支払遅延の効果

  1. 甲が前条に定める支払を遅延した場合、乙は本契約および遅滞のあった時点で成立しているその他の契約に基づく全ての義務の履行を、甲による支払がなされるまで中止し、必要に応じて納期及び広告掲載期間等を変更できるものとする。この場合、甲は当該中止又は変更に関して、乙に対し損害賠償または広告料金の減額その他の請求を行うことはできないものとする。
  2. 甲は前条に定める広告料金の支払いを行わない場合、乙に対し、実際の支払日まで、その日数に応じて年利14.6%の遅延損害金を支払う義務を負う。また、乙の起因によって掲載遅延が発生した場合は日割りまたは月割りでの減額請求等の対応措置を適応されるものとする。

第7条 違約金

既に本契約が成立し入稿済みにもかかわらず、途中キャンセルを要望する場合は契約成立の支払い金額分(100%)の違約金が発生する。

第8条 契約の解除

  1. 相手方が次ぎの各号の一に該当したときは、甲または乙は何らかの通知・催告を要せず即時に本契約の全部または一部を解除できる。
    • 手形・小切手が不渡りとなったとき
    • 差押または、競売の申立てがあったとき
    • 公租公課の滞納処分を受けたとき、または保全差押をうけたとき
    • 破産、民事再生もしくは会社更生手続開始の申立てがあったとき、または清算にはいったとき
    • 解散、または営業の全部もしくは重要な一部の譲渡を行おうとしたとき
    • 本契約に基づく債務を履行せず、当該不履行に対する相手方からの書面による催告を受領した後14日以内にこれを是正しないとき
    • 悪意による背信行為があったとき
  2. 甲または乙は、前項により本契約を解除されたときは、当然に期限の利益を失い、本契約に基づく相手方に対する一切の金銭債務を直ちに相手方に支払わなければならない。

第9条 免責

  1. 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生など乙の責に帰すべき事由以外の原因により本契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、乙はその責を問われないものとし、当該履行については、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとする。ただし、乙の故意または重過失による場合はこの限りではない。
  2. 乙による円滑な事業遂行のためにやむをえず本契約に基づく債務の全部または一部の履行を中断または中止する必要が生じた場合において、乙がその必要な限度において当該債務の履行を中断または中止したときは、乙は、当該中断または中止による損害賠償その他の責任を負わないものとする。
  3. 広告掲載期間の初日及び広告掲載期間中において広告内容を変更した場合における変更した広告の掲載初日の午前10時から正午までの間は広告掲載調整時間とし、当該調整時間内の不具合その他の債務不履行について、乙は免責されるものとする。
  4. 掲載広告の掲載中に、当該広告内容に含まれるリンク先に不具合が生じた場合、乙は当該不具合が解消されたことを確認するまで、本契約に基づく義務の履行を中止し、必要に応じて広告掲載等の期間等を変更できるものとする。この場合、不具合に関して乙に帰すべき事由がない限り、甲は当該変更に関し、損害賠償または広告料金の減額その他の請求を行うことはできないものとする。
  5. 甲および乙は、本契約に関連して、間接損害、特別損害、現実に発生していない損害及び逸失利益にかかる損害を賠償する責任を負わないものとする。
  6. 本契約に関連して、甲または乙が相手方に対し損害賠償責任を負う場合には、故意または重過失の場合を除き、当該賠償額は本契約における広告料金を上限とする。

第10条 秘密保持義務

  1. 甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の営業上、業務上、技術上の情報(相手方の関連会社の情報を含む。以下「秘密情報」という。)については厳に秘密を保持・管理し、本契約の目的のみに使用するものとし、事前に相手方の書面による同意なくして第三者(本契約の目的達成に必要な甲乙の関連会社を除く)にこれを開示、提供、および漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、秘密情報から除くものとする。なお、弁護士等法令上当然に守秘義務を負う関係者への開示は、甲および乙が自己の責任と裁量で必要最小限の範囲で行うことができるものとする。
    • 開示された時点で既に公知となっていたもの
    • 開示された後で、自らの責めに帰すべき事由によらず公知となったもの
    • 開示された時点で、既に自ら保有していたもの
    • 正当な権限を有する第三者から適法に開示されたもの
  2. 甲および乙は、法令、行政機関または裁判所等の命令により秘密情報の開示が要求された場合、これを開示することができる。
  3. 秘密情報を開示される当事者および関連会社の役職員は、本契約の目的を達成するために必要最小限の範囲に限定する。
  4. 前項において甲または乙が自己または関連会社の役職員に対して秘密情報を開示する場合、当該役職員に本条の秘密保持義務を遵守させるものとし、当該役職員による秘密保持義務のいかなる違反に対しても責任を負う。
  5. 甲および乙は、本契約の目的を達成するために必要最小限の範囲内で、秘密情報を複製することができる。また、甲および乙は当該複製物を本条の規定に従い、秘密情報と同様に取り扱う。
  6. 甲および乙は、本契約が終了した場合または相手方からの請求があった場合には、秘密情報およびその複製物を相手方に返還し、または秘密情報に係る電磁的記録を消去する。ただし、法令、諸規則等に基づき、又は紛争に備え必要な限りにおいて秘密情報の写しを保存することができ、当該写しについてはこれを保存する限り、本条で定める秘密保持義務を負うものとする。

第11条 反社会的勢力との取引排除

  1. 甲および乙は、以下の各号について表明し、保証する。
    • 自己もしくは自己の役員、重要な地位の使用人、これに準ずる顧客等、または経営に実質的に影響力を有する株主等(以下、「自己の役員等」という。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではなく、過去に反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと
    • 自己または自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことがないこと
    • 自己または自己の役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと
    • 自己または自己の役員等が、反社会的勢力に対して賃金等を提供し、または便宜を供給するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと
    • 甲は、自己または第三者をして、乙および乙の役職員、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先(以下、「関係先等」という。)に対し、暴力的行為、詐欺、驚異的言辞を用いず、相手方および相手方の関係先等の名誉や信用を毀損せず、相手方および相手方の関係会社等の業務を妨害しないこと
  2. 甲および乙は、自らが前項各号の一にでも該当することが判明した場合、相手方に対して、速やかに報告するものとする。
  3. 甲および乙は、相手方が第一項各号の一にでも該当することが判明した場合、相手方に対し何らの催告を要しないで、本契約の全部または一部を解除することができる。それによって相手方が損害を被っても、これを一切賠償しないものとする。

第12条 合意管轄

本契約に関して訴訟が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属所轄裁判所とする。

第13条 準拠法

本契約の成立、効力、履行及び解釈には、日本国法が適用されるものとする。

第14条 協議

本契約に関し疑義が生じた場合または本契約に記載のない事項については、互いに誠意をもって協議のうえこれを解決する。

第15条 約款の改定

乙は民法548条の4の規定に従って、甲の承諾なく、本約款条項を随時変更・改定することができるものとし、乙の事前通知の範囲で甲はこれを承諾する。ただし、個別契約の有効期間中においては個別契約成立時の本約款条項が適用されるものとする。個別契約の期間を延長する場合は、当該個別契約期間満了時に更新するものとし、その時点で有効な変更・改定後の本約款条項が適用されるものとする。